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簡易リフトの法令

労働安全衛生法で定める簡易リフトの定義

簡易リフトとは労働安全衛生法施行令第1条第9項で定義された用語です。

簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井高さが一・二メートル以下のものをいう。(建設用リフトは除く)

※上記条文のあるエレベーターとは人及び荷(人または荷のみの場合を含む)をガイドレールに沿って昇降する搬器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置をいいます。

簡易リフトの構造規格

簡易リフトの構造規格は、労働安全衛生法第42条に基づく『平成十二・十二・二十五労働省告示第十二〇号』で定められております。

設置報告書

労働安全衛生法第88条第1項で計画の届出について定められております。

第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止する為使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届けなければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りではない。

労働安全衛生法第85条で計画の届出をすべき機械等が定められております。

第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は法に基づく他の省令に定めるものの他、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。

①機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ)、架線通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下『型枠支保工』というを除く。)で六月未満の期間で廃止するもの

②機械集材装置、運材索道、架線通路又は足場で、組み立てから解体までの期間が六十日未満のもの

簡易リフトの場合は労働安全衛生法に基づく、クレーン等安全規則第202条で定められています。

第二百二条 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者についてはこの限りではない。

次に掲げられているものに関しては、適用除外となります。

第二条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

①クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0.5トン未満のもの。

②エレベーター、建設用リフト又は満の簡易リフトで積載荷重が0.25トン未満のもの

③積載荷重が0.25トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路)の高さが10メートル未満のもの

④せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

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