簡易リフト、垂直搬送機、油圧式テーブルリフター
いす式階段昇降機、車いす用段差解消機の専門。
リレアエスカー
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一般的に垂直搬送機と呼ばれている搬送(荷役)設備のうち、工場、作業場等に設置される以下の(1)から(3)までの要件を全て満たすものは、昇降機に該当しないものとする。
(1)工場、作業場等の生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる施設であること。
(2)人が搬器への物品の搬出、搬入に直接介入せずに使用されること。
(3)人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造であること。
なお、(1)から(3)までの要件を全て満たす搬送(荷役)設備であっても、クレーン等安全規制に定めるエレベーター又は簡易リフトに該当する場合がある。それらは同規制の基準に適合する必要があるため、所轄労働基準監督署に確認すること。(法第34条第1項)
(1)から(3)までの要件及びそれらを補完する措置の基準は表のとおりとする。ただし、本基準に定めのない構造、システム等については、申請する審査機関等に確認する事。
また、搬器又は搬送トレー等の可動範囲内に人が接近したことを感知し、感知後直ちに垂直搬送機の作動を停止させ、かつ再起動の操作をしなければ垂直搬送機が作動しない機能を有するセンサー等を利用した安全装置等を備えることが望ましい。
なお、本基準は昇降機に該当しないとする当面の運用であり、垂直搬送機の安全基準等を規定するものではない。
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