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油圧式テーブルリフターの法令

物流施設、倉庫等の荷捌場等で荷役設備として使用される荷物専用のリフター

物流施設、倉庫等の荷捌き場等で荷役設備として専用に使用され、昇降行程が概ね1.5m以下の荷物専用リフターについては、

昇降機として扱わない。(法第2条第3号)

解説

建築基準法における≪昇降機≫とは、『一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を

建築物のある階又はある部分から他の階又は他の部分へ移動・運搬するための設備』のうち、

法第2条第3号に規定する建築設備に該当するものが対象となる。

ただし、物流施設、倉庫等の荷捌き場等で荷役設備と使用され、昇降行程が概ね1.5m以下の荷物専用リフターは

『昇降機』として扱わないものとする。

なお、次の①又は②の方法で人が乗り込むものは『昇降機』として取り扱う。

①搬器に運転者が操縦しながら搭乗するもの。

②搬器上で操縦はしないが、荷物に付き添い搬器に搭乗するもの。

(荷物の落下を防止する目的等により、搬器以外の場所で他の者に運転させ、又は自動で運転される搬器に付き添い

乗り込むことも認められない。)

荷物専用リフターは、人が誤って搭乗することによる事故防止の為、設置場所の最寄りで視認しやすい位置に人が搭乗できない旨の

標識等を掲示するとともに、搬器の上から操縦できないよう操作器は、搬器から手の届く範囲に設けない事。

又専従者以外の者が操縦又は搭乗するおそれがあるものは、鍵等を設けるか使用時以外は電源を切る等の措置をとること。

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