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いす式階段昇降機の法令

建築基準法施行令 129条の3 (適用の範囲)

1、この節の規定は、建築物に設ける次に揚げる昇降機に適用する。

  1. 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に揚げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でカゴ(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の水平投影面積が1平方メートルを超え、又は天井の高さが1.2メートルを超えるもの(以下『エレベーター』という。)
  2. エスカレーター
  3. 物を運搬するための昇降機で、カゴの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが、1.2メートル以下のもの(以下『小荷物専用昇降機』という。)

2、前項の規定にかかわらず、次の号もに揚げる昇降機については、それぞれ当該各号に揚げる規定は、適用しない。

  • 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで建設大臣が定めた構造方法(平成12年建設省告示第1413号一)を用いるもの 第129条の6、第129条の7、第129条の9、第129条の10第3項及び第129条の13の3の規定
  • 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで建設大臣が定めた構造方法(平成12年建設省告示第1413号二)を用いるもの 第129条の12第1項の規定
  • 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で建設大臣が定めた構造方法(告示未制定)を用いるもの 第129条の13の規定

建築基準法 法第87条の2に基づく昇降機の確認申請

昇降機を法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける場合には、同項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知(以下『確認等』という。)を要する場合を除き、法第87条の2の規定に基づき確認等を要する。

建築基準法 法第6条第1項

1、昇降機に関し法第87条の2に規定する『設ける場合』とは下記の表のとおりとする。

なお、昇降機の移設は、移設先において新設する場合として取り扱う。

2、昇降機の法第87条の2に基づく確認等は、令第5章の4第2節(昇降機)の全ての規定に適合しなければならない。

解説

1)本取扱いは、昇降機に関し法第87条の2に規定する『設ける場合』に該当する工事等の範囲及び同条に基づく確認等が適合しなければならない昇降機の規定の範囲についての取扱である。

(2)エレベーターの主要な支持部分とは、令第129条の4第1項に規定する主要な支持部分をいう。

(3)既設のエレベーターの『主要な支持部分(全部又は一部)、カゴ(枠及び床版)、駆動装置(巻上機又は油圧パワーユニット等)及び制御盤を一括して取り替える場合』とは、例えば、ロープ式エレベーターにおいて、主索、カゴ枠、かご床版、巻上機、制御盤を一括して取り替える場合はこれに該当するが、主索、カゴ枠、かご床版、制御盤を一括して取り替えるが巻上機は取り替えない場合や、主索、カゴ床版、巻上機、制御盤を一括して取り替えるがカゴ枠は取り替えない場合はこれに該当しない。

(4)既設のエレベーターに令第129条の10第3項に規定する安全装置のみ設ける場合は、1の『設ける場合』に該当しない。

(5)エスカレーターの既設のトラス等の内部に新たにトラス等を組み込み構造上一体的に主要な支持部分とする場合は、『トラス等を取り替える場合』に該当しない。

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