荷物用昇降機設備、階段昇降機の専門
リレアエスカー
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簡易リフトとは、労働安全衛生法施行令第1条第9号に定義された用語です。荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1㎡以下または、天井高さが1.2m以下のもの(建設用リフトは除く)を指します。
※ここでいうエレベーターは、人または荷をガイドレールに沿って昇降させる搬器を動力で運搬する機械装置を指します。
簡易リフトとの構造は、労働安全衛生法第42条に基づく、平成12年12月25日労働省告示第120号(簡易リフト構造規格)で定められております。
※詳細仕様は、現地条件や用途に応じて設計時に確認します。
計画の届出(安衛法88条・安衛則85条)
危険・有害な機械等の設置や移転・主要構造部変更は、工事開始の30日前までに、労基署長へ届出が必要となる場合があります。
※認定事業場等の例外規定あり。対象機械は別表で規定。
簡易リフト設置報告(クレーン等安全規則第202条)
簡易リフトを設置する事業者は、原則として所轄労働基準監督署長へ「簡易リフト設置報告(様式第29号)」を提出します。
※認定を受けた事業者は適用除外となる場合がございます。
次のものは本省令の適用除外です。
※所轄行政の見解が異なる場合があります。その際は、指示に従い各申請手続きを行ってください。
法令対応、計画段階でも、まずはご相談下さい。