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簡易リフト 法令に関する相談窓口

荷物用昇降機設備、階段昇降機の専門

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簡易リフトの法令・安全基準ガイド

簡易リフト(荷物用昇降機)に関する主要な根拠法令・告示・届出要件を現場で使いやすい形にまとめました。

1、簡易リフトの定義(労働安全衛生法)

簡易リフトとは、労働安全衛生法施行令第1条第9号に定義された用語です。荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1㎡以下または、天井高さが1.2m以下のもの(建設用リフトは除く)を指します。

※ここでいうエレベーターは、人または荷をガイドレールに沿って昇降させる搬器を動力で運搬する機械装置を指します。

2、構造規格(労働安全衛生法42条・労働省告示第120号)

簡易リフトとの構造は、労働安全衛生法第42条に基づく、平成12年12月25日労働省告示第120号(簡易リフト構造規格)で定められております。

  • カゴ(搬器)・巻上装置・落下防止装置などの必須要件
  • 安全装置(非常停止・ドアインターロック等)の配置
  • 強度・速度・電気安全に関する基準

※詳細仕様は、現地条件や用途に応じて設計時に確認します。

3、設置時の手続き(届出・報告)

計画の届出(安衛法88条・安衛則85条)

危険・有害な機械等の設置や移転・主要構造部変更は、工事開始の30日前までに、労基署長へ届出が必要となる場合があります。

※認定事業場等の例外規定あり。対象機械は別表で規定。

簡易リフト設置報告(クレーン等安全規則第202条)

簡易リフトを設置する事業者は、原則として所轄労働基準監督署長へ「簡易リフト設置報告(様式第29号)」を提出します。

※認定を受けた事業者は適用除外となる場合がございます。

4、適用除外(クレーン等安全規則第2条)

次のものは本省令の適用除外です。

  • つり上げ荷重0.5t未満のクレーン・移動式クレーン・デリック
  • エレベーター/建設用リフト/簡易リフトで積載荷重0.25t未満のもの
  • 積載荷重0.25t以上の建設用リフトで、ガイドレール(または昇降路)高さ10m未満のもの
  • せり上げ装置、船舶用、主として一般公衆用など特定用途のエレベーター

※所轄行政の見解が異なる場合があります。その際は、指示に従い各申請手続きを行ってください。

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