荷物用昇降機設備、階段昇降機の専門
リレアエスカー
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一般的に垂直搬送機と呼ばれている搬送(荷役)設備のうち、工場・作業場等に設置される以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすものは、昇降機に該当しなものとする。
(1)工場・作業場等の生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれている施設であること。
(2)人が搬器への物品の搬出、搬入に直接介入せずに使用されること。
(3)人が乗り込んだ状態で、運転される恐れのない構造であること。
なお(1)~(3)の要件を満たす搬送設備であっても、クレーン等安全規則に定めるエレベーター又は簡易リフトに該当する場合があるため、同規則の基準に適合する必要がある。所轄労働基準監督署に確認すること。(法第34条第1項)
(1)~(3)の要件及びそれらを補完する措置の基準は表のとおり。ただし、本基準に定めのない構造・システム等は、申請先の審査機関等に確認すること。また可動範囲内への人の接近を感知し、感知後直ちに停止させ、再起動にはリセット操作が必要となる機能(センサー連動等)を備えることが望ましい。本基準は「昇降機に該当しない」とする当面の運用であり、垂直搬送機そのものの安全基準を規定するものではない。
要件適合の可否。所管への相談方法など、実案件に合わせてご案内します。