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油圧式テーブルリフター 見積・現地調査依頼

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油圧式テーブルリフターの法令

物流施設・倉庫等の荷捌き場で使用される荷役用リフターの取り扱い(建築基準法/昇降機該当性の考え方ほか)をまとめました。

物流施設・倉庫等で荷役設備と使用される荷物専用リフター

物流施設・倉庫等の荷捌き場等で荷役設備として専用に使用され、昇降行程が概ね1.5m以下の荷物専用リフターについては、昇降機として扱わない(法第2条第3号)とされています。

建築基準法における「昇降機」とは、一定の昇降路・経路を介し、動力を用いて人又は物を建築物内の階間で移動・運搬するための設備のうち、法第2条第3号に規定する建築設備に該当するものを指します。

ただし、荷捌き等で荷役設備として使用され、昇降行程が概ね1.5m以下の荷物専用リフターは「昇降機」とは扱いません。

次のいずれかに該当し、人が搭乗するものは「昇降機」として取り扱われます。

①搬器に運転者が操縦しながら搭乗するもの。

②搬器上は操縦しないが、荷物に付き添い搬器に搭乗するもの(安全上の目的で他者が外部から運転・自動運転する場合でも搭乗は不可)。

荷物専用リフターでは、人が誤って搭乗することによる事故防止のため、設置場所の最寄りで視認しやすい位置に「人は搭乗できません」旨の標識等を掲示し、搬器上から操縦できないよう操作機は搬器から手に届く範囲には設けないことが求められます。また専従者以外が操縦・搭乗する恐れがある場合は、鍵付きスイッチや非使用時の電源遮断などの措置を講じてください。

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